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【旅館業】令和7年4月からフロント要件が変わります!「旅館業における衛生等管理要領」の改正

厚生労働省より、「旅館業における衛生等管理要領」の改正が発表されました。
これにより、令和7年(2025年)4月1日から、チェックイン時の本人確認方法や防犯対策の要件が変更されます。
【主な改正ポイント】
① 本人確認の方法が拡充されます
これまでのようなビデオカメラ等を用いた対面での本人確認に加えて、
自動チェックイン機器を通じた情報の照合と顔の録画による本人確認も認められるようになります。
これにより、顔認証システムを活用した非対面での本人確認が可能となり、フロントに常時スタッフが待機する必要がなくなります。
② 防犯対策の方法も柔軟に
これまでは、宿泊者の出入りを常時ビデオカメラで監視することが必要でした。
改正後は、自動チェックイン機器で発行された鍵(物理キーや暗証番号など)を持つ者だけが入館可能な仕組みが導入されていれば、出入口の録画だけで対応が可能になります。
つまり、常時モニタリングが不要となり、運営負担やコストの軽減が期待できます。

③ 外国人宿泊者のパスポート保存方法の明確化
これまでグレーだった部分が整理され、外国人宿泊者のパスポートは、自動チェックイン機器による「電子的保存」も可能であることが明確になりました。
チェックイン機のスキャナ等で読み取り保存する形式も正式に認められた形となります。
まとめ
今回の改正で、より非対面・省人化による宿泊施設の運営効率化に貢献するものになったのではないでしょうか。
宿泊業に関わる皆さまは、運用体制やシステムの見直しを検討されてみてもいいかもしれません。
※ なお、一部の自治体では条例等により追加の要件が定められている場合があります。実際の運用にあたっては、必ず管轄の保健所等に内容を確認ください。
改正内容の参考事例(自動チェックインの運用イメージなど)
https://www.mhlw.go.jp/content/001438667.pdf
厚生労働省「旅館業における衛生等管理要領(改正)」PDF
https://www.mhlw.go.jp/content/001439321.pdf