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許認可申請

【法改正】旅館業許可施設の事業譲渡が可能に

コロナウイルスの影響も収まりつつあり、旅行需要も高まってきました。
政府の水際対策の緩和次第では、一気に外国人観光客も増える可能性もあります。

そのような状況下で事業者間での新陳代謝が緩やかに行われているようで、コロナ渦中で撤退した事業者から引き継ぎの話が時々あります。

令和5年度に法改正があり、引き継ぎが容易になりました。
頂いた質問から注意点までお伝えしたいと思います。

Q:現在の許可をそのまま引き継げないか?

A:以前は法人での吸収合併等で同一性が保たれない場合、新事業者にて新規に許可申請を行う必要がありました。そのため新事業者側で新規申請、旧事業者側で廃業の手続きを行なわなければなりませんでした。

今回の旅館業法改正で、あらかじめ承認手続きを行うことにより、新たに許可取得せずに営業者の地位を承継することが可能になりました!

具体的には下記に留意しながら承継を行います。

  • 譲渡人は管轄の保健所にあらかじめ相談を行なう。
    譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し保健所に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を行なう。
  • 申請は譲渡人と譲受人が申請を行う必要がある。
    ※譲渡人と譲受人のいずれか一方が、譲渡人と譲受人の連名の申請書を提出することも考えられます。
  • 営業における衛生管理に関する責任は譲受人にある。そのため、事業譲渡に際しては事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保する必要があります。
  • 譲受人は譲渡人が営業の許可を受けた際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理を行なう。

Q:ゲストの引き継ぎは?

A:各OTA経由の予約の場合、新事業者に引き継ぎができないなどのルールが有ることがあります。その場合は事前にキャンセル処理などを行う必要があるため、各予約サイトに確認を行っておきたいところです。

事業承継前後でむやみに予約を増やしてしまうと、引き継ぎ時にトラブルになることも多いので、いつまで新規予約をとるかなど事前に決めておくことも大事です。

承継後の調査

なお、承継を行なった場合は6か月以内に調査が行なわれることとなっています。

都道府県知事等は、当分の間、上記1の規定により営業者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継したものに限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して6月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないこととなりました。
なお、本調査において調査する「業務の状況」については、事業が継続されているか、旅館業法に基づく施設・設備の基準を満たしているか等、衛生管理が適切に行われているかを確認することとしています。

厚生労働省 旅館業の営業者の皆さまへ

事業譲渡に関する関係資料(引用元)


公布通知 
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001148346.pdf

事業者向け事務連絡 
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001163437.pdf

事業譲渡に関する手続が整備されます(旅館業版)https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001176061.pdf


旅館業施設の事業承継についてのご相談は、ラクセントまでお気軽にご相談ください。

どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。

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