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外国人をアルバイト雇用する時に確認すべき資格外活動許可について

最近ではコンビニやスーパーで働いている外国人の方をよく見かけるようになりました。

特定技能や技能実習などの特別な場合を除き、基本的に単純労働だけのビザはないため、留学生を中心に資格外活動許可の範囲でアルバイトをしているケースが多いと思います。

一方で知らないうちに不法就労させてしまっているケースなどもあり、雇用主側のリスクマネジメントも課題となっています。

そこで外国人アルバイトを雇用する場合の注意点と知っておきたい知識について説明します。

本業以外でのアルバイトは資格外活動許可を受ける必要がある

入管法では現在の在留資格に該当しない収入を得る活動を行う場合には、別途資格外活動許可が必要となっています。

短時間のアルバイトであっても、先に資格外活動許可を受けたあとでないと、就労できない点に注意してください。

対象となる外国人

・別表一の在留資格(就労系、家族滞在、留学など)を現在有している方

・本来の活動がおろそかにならない程度の臨時収入を得る目的であること

 

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。出入国管理及び難民認定法別表第一に掲げる在留資格の方(就労資格を有する方や留学生等)が対象です。(出入国在留管理庁HPより引用)

資格外活動で認められる就労範囲は

就労範囲で注意しておきたい2つ

週28時間以内の就労活動

28時間の起点は決まっていなく、週のどの曜日からはじめても7日間の合計が28時間以内となる必要がある。

風営法上の営業施設では働くことができない

接客などを行わない業務でも風営法上の許可施設での勤務自体が不可です。
例えばパチンコ店での清掃のみでもNG、キャバクラ店での接客以外の業務もNGといった具合です。雇用する側は都合の良い解釈をしないように不明な場合は入管に確認しておきましょう。お店側も外国人本人にも不利益になる可能性があります。

※就労先や業務内容を指定して認める個別指定許可と特段指定しない包括的許可があります。

留学生の場合

留学生の場合は殆どが包括許可を与えられますが、学校の校則でアルバイトが禁止されていないかなどにも注意が必要です。(雇用側は面接時にヒアリングで確認しておきましょう)
また留学生が学校を休んでアルバイトだけしているようなことがないように、本来の目的(在留資格に応じた)が達成できる配慮も必要です。

こういった場合はどうなの?Q&A

Q:大学や専門学校を卒業したが就職が決まるまでアルバイトを継続してよいか?
A:留学生の方は学校に在籍期間中しかアルバイトができません。また、卒業後に在留資格を変更しないまま在留すると、取り消しの対象となります。
就活のために必要であれば特定活動などに資格変更した上で、再度資格外活動許可を受けましょう。

Q:学校を卒業したあとはいつまでアルバイトができるか?
A:大学や専門学校の在籍期間によって異なります。
小中学校と違い一律ではなく、大学や専修学校の学長や校長の裁量で決められるため学校によります。
各自で学校に確認してみてください。

自社のためにも外国人本人のためにも適切な労働管理を

外国人アルバイトを雇用する事業者は、適切な労働管理を行い不法就労とならないよう日本人以上に慎重になりましょう。

・資格外活動許可を受けているかどうかは外国人本人の言動だけで判断せず、在留カードを確認する。(裏面に記載があります)

・オーバーワークになっていないか勤務時間の管理をする

・不適切な業種で求人をださない

・学業などに支障をきたすシフトは組まない(配慮してあげる)