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在留手続

【介護職で働くビザ】特定技能1号外国人が介護ビザを取得するには?

高齢化と人手不足で人材需要が高まる介護職。長期間にわたって外国人が日本でキャリアを積んで行くためには、介護ビザの取得が必要となります。今回は介護ビザの取得について「特定技能ルート」を説明します。

介護ビザで行える業務

在留資格「介護」
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 

介護ビザでは介護福祉士試験に合格した専門的知見に基づき、幅広い介護職で永続的な就労が認められます。

技能実習や特定技能1号などのほかの介護系在留資格では訪問系のサービスはできませんが、介護ビザを取得すれば制限なく従事することが可能であるため、就職先の選択肢も増えます。

介護ビザ取得の要件

介護ビザ取得のための要件は本人要件と所属する事業所の要件があります。

本人側

・介護福祉士資格取得及び登録

試験受験だけでなく介護福祉士の登録まで完了する必要があります。

雇用側

・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬での契約

介護ビザ取得のメリット

家族滞在が認められる

介護ビザを取得すれば、配偶者や子供を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことが可能となります。技能実習や特定技能1号では不可なので大きく異なるポイントです。

もちろん無条件で呼び寄せができるわけではなく個別の審査があるため、税金などの滞納がないことや、呼び寄せた家族を養う生活費の確保など注意点があります。

更新に制限がない

特定技能1号は最長5年ですが、介護ビザは制限がありません。

雇用側としては長期的に雇用が可能ですし、本人としては将来的に日本での永住を目指すことも可能です。

外部機関のサポートが不要

所属機関によって技能実習の場合は監理団体等、特定技能1号の場合は登録支援機関などのサポートが必要となる場合があります。

介護ビザの場合は介護事業所の自主的な支援のみで外部への委託などは不要となります。

「特定技能1号」からの在留資格変更での注意点

特定技能1号「介護」で入国し介護施設等で3年の実務経験を経て、実務者講習を受講することで介護福祉士への受験資格が得られます。

実務経験について

受験資格となる実務経験は従業期間・従事日数の要件があり、両方とも満たす必要があります。従業期間・従事日数は試験実施年度の3月31日まで通算することができるとなっています。

学費等について貸付制度の利用を検討する

介護福祉士を目指す留学生向けに学費や講習受講料などの貸与制度があります。
例えば
・専門学校費用の貸付

・試験受ける前の講習受講費の貸付
などの種類があります。

将来的に雇用予定の企業(所属機関)が法人保証を行うこと必要がありますが、外国人留学生が利用することも可能となっています。
ただし貸付金は後払いなので当初の費用は工面する必要があります。

また、こちらの制度は免除規定があり、該当すれば貸付金の返済が不要となります。

詳細 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会 介護・福祉人材を応援する貸付金
https://www.fuku-shakyo.jp/kenmin/sikin-kasituke/kaigo-ouen/

まとめ

特定技能から介護に在留資格を変更するメリットや注意点について説明しました。
介護ビザは更新の上限がなく、介護職で長期間キャリアを築いていくには最適なビザです。

特に働きながら実務経験を積みキャリアアップを図る技能実習ルートは魅力的です。
介護ビザについてのご質問は、ラクセントまでお気軽にお問い合わせください。

どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。