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特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、新たに他分野にも拡大が決定しました。
具体的には「ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全て」です。
これで特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において特定技能2号の受入れが可能となります。
注意点
◆各分野の運用方針
出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00132.html
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