目次
まずは、新制度である「育成就労制度」の成り立ちと、その中で「監理支援機関」がどのような役割を担うのかを確認しておきましょう。
これまでの技能実習制度は、発展途上国への「技能移転による国際貢献」を目的としていました。しかし、日本国内で深刻な人手不足が続く中、この制度を発展的に解消し、新たに「我が国の人手不足分野における人材の育成と確保」を真正面から目的としたのが「育成就労制度」です。
この新制度の下で、育成就労外国人を受け入れる企業(育成就労実施者)と外国人の間に立ち、雇用関係成立のあっせんや、就労が適正に行われているかの監理・サポートを行うのが「監理支援機関」です。
監理支援機関は、単なる仲介役ではありません。育成就労の適正な実施と、外国人の保護という非常に重要な役割を担います。
新制度では、監理支援機関に求められる責任がこれまで以上に重くなります。「自社(自団体)の体制で許可要件を満たせるのか不安…」という方は、ビザ申請と組織法務の専門家である行政書士法人Luxentへご相談ください。貴団体の状況に合わせた最適な組織体制の構築から許可申請まで、丸ごとサポートいたします!
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監理支援機関として活動するには、主務大臣からの許可を受ける必要があります。許可基準は多岐にわたりますが、特に重要な3つのポイントを解説します。
監理支援機関は、公正中立な立場で企業を指導・監督しなければならないため、株式会社などの営利企業はなることができません。原則として、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人などの「営利を目的としない法人」である必要があります。
ここが、従来の監理団体からの最大の変更点の一つです。
新制度では、監理支援機関の業務運営が中立に行われているかをチェックするため、内部監査ではなく、完全に独立した「外部監査人」による監査が義務付けられました。
外部監査人は誰でもなれるわけではなく、以下の要件を満たす専門家でなければなりません。
過去の制度では、身内や関係の近い人が監査を担うこともありましたが、今回は外部監査人の専門性(弁護士や社労士、行政書士など)が厳格に求められます。「誰に依頼すればいいか分からない」というご相談をよく受けます。行政書士法人Luxentでは、法的知見を持った外部監査人としてのご依頼も承っております。公正で確実な監査体制づくりはお任せください。
監理支援事業を適正に行うため、十分な体制と人員を確保しなければなりません。
許可を得るための手続きの流れと、審査にかかる期間の目安を確認しましょう。
申請は、外国人育成就労機構(機構)の本部事務所に対して行います。おおまかな流れは以下の通りです。
| 手続きのステップ | 概要 |
|---|---|
| 1. 許可申請 | 監理支援機関になろうとする者が、機構本部へ申請書類一式を提出。 |
| 2. 事前調査 | 機構が、申請内容や事業所の設備などの事実関係を調査(実地調査を含む)。 |
| 3. 内容確認 | 機構の調査結果をもとに、法務省・厚生労働省が内容を確認。 |
| 4. 意見聴取 | 厚生労働省が、労働政策審議会へ意見を聴取。 |
| 5. 許可証の交付 | 審査を通過すれば、主務大臣名による許可証が機構を介して交付される。 |
許可申請は、実際に外国人と企業の間であっせん等の事業を始める予定の3か月前までに行うことが推奨されています。
ただし、書類の不備や、外部監査人の手配遅れなどがあると、さらに長引く可能性があります。計画的な準備が不可欠です。
すでに技能実習制度で「監理団体」として活動している皆様も、油断は禁物です。新制度で監理支援事業を行うためには、改めて「監理支援機関」としての許可を取り直さなければなりません。
| 項目 | 旧:監理団体(技能実習) | 新:監理支援機関(育成就労) |
|---|---|---|
| 監査の体制 | 指定外部役員や外部監査人による確認など | 完全に独立した外部監査人(弁護士・行政書士等)による監査が必須 |
| 外国人の転籍 | 原則として転籍は認められない | 条件を満たせば、本人の意向による転籍が一定範囲で可能に |
| 外国人の保護 | 母国語対応等 | 夜間・休日を含むより厳格な母国語相談体制と緊急保護体制の整備 |
育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日からスタートします。
すでに日本にいる技能実習生については、要件を満たせば引き続き技能実習を継続できる経過措置が設けられています。しかし、今後新たに外国人を受け入れるためには、早期に監理支援機関への移行準備を進める必要があります。
制度開始前にスムーズに移行できるよう、施行日前から許可申請を受け付ける期間が設けられる予定です。
既存の監理団体様からのご相談で非常に多いのが、「過去の役職員の退職や体制変更があったのに、変更届出を出していなかった」というケースです。新制度への移行審査では、これまでの法令遵守状況も厳しくチェックされます。
未提出の変更届がないか、現在の定款や登記簿と実態が合っているか、今のうちに組織の健康診断を行い、改めて適正な体制を再構築する絶好の機会と捉えましょう!
新制度「育成就労」における監理支援機関の許可基準は、外部監査人の設置義務化をはじめ、これまでの監理団体以上に厳格化されています。
要件を満たすための事業計画の策定、外部監査人の手配、膨大な添付書類の作成など、自団体のスタッフ様だけで全てをカバーするのは多大な労力とリスクが伴います。
そんな時は、外国人雇用と組織法務のプロフェッショナルである行政書士法人Luxentへすべて丸投げしてください!最新の法令に基づき、貴団体のスムーズな新制度への移行を強力にサポートいたします。
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