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介護業界における慢性的な人手不足。これを解消するための切り札として、多くの介護事業者様から注目を集めているのが在留資格「特定技能(介護)」です。
しかし、「制度が複雑で自社で雇用できるかわからない」「最近解禁された訪問介護で外国人を採用するにはどうすればいい?」といったご不安を抱える人事担当者様や経営者様も多いのではないでしょうか。
本記事では、行政書士法人Luxentに寄せられた「現場のリアルな相談事例」を交えながら、特定技能「介護」の要件から、特に注意すべき訪問介護での採用スキームまでを徹底解説します。
特定技能制度は、一定の専門性と技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。
法務省等の「運用要領」によれば、特定技能「介護」の要件を満たす外国人は、「利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベル」と認定されており、介護業務の基盤となる能力を持っています。また、介護現場で支障のない水準の日本語能力も有しているため、受け入れ後すぐに現場の力となることが期待されています。
外国人が介護現場で働くための在留資格には、特定技能のほかに「技能実習」や「EPA(経済連携協定)」、そして専門的な在留資格である「介護」などがあります。
事業所に配置されている外国人スタッフは以下の通り明確に区分して管理することが求められています。

現場でよく混同されがちな「在留資格『介護』」と「特定技能(介護)」の違いを、提供された資料に基づき表にまとめました。
| 比較項目 | 在留資格「介護」 | 特定技能1号(介護分野) |
| 主な対象者・要件 | 介護福祉士国家試験に合格した者 | 介護技能評価試験・日本語評価試験の合格者(または第2号技能実習の良好な修了者、日本の「介護福祉士養成施設」の養成課程を修了した方、EPA候補者からの移行) |
| 専門性のレベル | 国家資格(介護福祉士)取得レベル | 一定程度の介護を自ら実践できる即戦力レベル |
| 日本語能力 | 国家試験に合格できる高度な日本語力 | 介護現場で支障のない程度の日本語力 |
特定技能外国人を雇用するためには、外国人本人と受け入れ施設(事業所)の双方が要件を満たす必要があります。
運用要領において、特定技能「介護」を取得するためには、原則として以下の試験に合格する必要があります。
【特例:試験免除となるケース】
職種・作業の種類にかかわらず、「第2号技能実習を良好に修了した者」については、日本で3年程度生活し、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有すると評価されるため、上記の技能試験および日本語試験がすべて免除されます。
外国人が実際に業務に従事する事業所は、適切な指定等を受けた施設でなければなりません。
特定技能所属機関(受け入れ施設)は、「介護分野における特定技能協議会」に加入することが義務付けられています。
制度改正により、特定技能でも「訪問介護」などの訪問系サービスでの就労が可能となりました。しかし、ここには実務上、非常に高いハードルが存在します。行政書士法人Luxentに寄せられたご相談事例から、その実態と賢い採用スキームを解説します。
通常の施設内介護とは異なり、訪問介護を特定技能外国人に任せるためには、以下の要件を満たす必要があります。
Luxentにご相談いただいたA社様は、通常の介護施設(デイサービスや入所施設)を持たず、「指定訪問介護のみ」を運営する事業所でした。
A社様が特定技能外国人を採用しようとした際、最大の壁となったのが上記の要件です。施設を持たないため「入社後に社内で1年間の実務経験を積ませる」ことができず、「最初から訪問介護の要件(1年の経験+初任者研修)をすべて満たしている外国人」を探し出す必要がありました。しかし、この条件を満たす人材を新規で採用するのは至難の業です。
結果的にA社様は、以下の特殊なルートで要件を満たす人材を採用し、事なきを得ました。
A社様のように、最初から完成された人材を探すのは極めて困難です。そのため、Luxentでは通常の介護施設を持つ事業者様に対し、以下の「社内育成スキーム」を推奨しています。
このルートであれば、人材確保のハードルを大幅に下げつつ、自社の理念を理解した優秀な訪問介護スタッフを確実に育て上げることができます。
実際に外国人を迎え入れるにあたり、運用要領等で求められている主なステップは以下の通りです。
特定技能のビザ申請は、単なる書類作成にとどまりません。特に介護分野においては、施設要件の確認、訪問介護の厳しいルールのクリア、協議会への加入など、専門的な知見が不可欠です。
行政書士法人Luxentでは、介護現場特有の「実務のリアル」を熟知した専門家が、貴社の状況に合わせた最適な採用ルートをご提案し、煩雑な入管対応をすべて代行いたします。「要件を満たしているか不安」「手続きを丸投げして本業に専念したい」という事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
特定技能「介護」は、正しく制度を理解し、適切なステップを踏むことで、深刻な人手不足を解決する非常に強力な武器となります。特に訪問介護分野においては、「まずは施設で採用し、育ててから訪問へ移行する」という長期的な視点を持つことが成功の鍵です。
外国人材のポテンシャルを最大限に引き出し、安定した施設運営を実現するために、ビザと法務の専門家である行政書士法人Luxentをぜひご活用ください。
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