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特定技能外国人を雇用する日本企業の担当者様にとって、受け入れ後の重要な義務である「定期届出」。
これまで「四半期(3ヶ月)に1回」の提出が必要だった定期届出ですが、出入国在留管理庁の運用改正により、「年1回の提出」へと大幅に簡素化されました!
「業務が楽になってよかった!」と一安心する一方で、実務の現場では「1年分の書類をまとめて出すのが逆に大変」「登録支援機関にどこまで任せていいのか分からない」と、新たな戸惑いの声も上がっています。
この記事では、最新の入管公式ガイドラインに基づき、年1回となった特定技能の定期届出のスケジュール、刷新された提出書類、実務で絶対につまづかないためのポイントを行政書士の視点から分かりやすく解説します。
法改正により、定期届出は「対象年の4月1日〜翌年3月31日」の1年間分の状況を、まとめて報告する形に変更されました。
| 届出の対象期間 | 提出期間(期限) |
|---|---|
| 4月1日 〜 (翌年)3月31日 | (翌年)4月1日 〜 5月31日の間 |
⚠️ 実務担当者の注意ポイント
年1回になったことで毎回の負担は減りましたが、「4月〜5月の2ヶ月間」に日本全国の受入企業の届出が一斉に集中します。入管の電子システムが混雑したり、1年分の書類精査に想像以上の時間がかかったりするため、4月に入ったら即座に準備を開始するのが実務の鉄則です。
制度改定に伴い、これまでバラバラだった報告書が1つに統合され、様式が刷新されました。すべての受入企業が共通して提出する必須書類は以下の通りです。
| 書類名 | 書式 | 実務上の備考 |
|---|---|---|
| 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書 | 参考様式 第3-6号 | 法人の場合は本店・本社が1部提出してください。個人事業主の場合は事業主が1部提出してください。事業所(支店や店舗)単位での提出ではないため注意が必要です。 |
| 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄) | 参考様式 第3-6号(別紙1・2) | 複数の登録支援機関に支援を全部委託している場合に提出します。電子届出システムを使う場合は、委託しているすべての登録支援機関の署名を受けて提出する必要があります。 |
| 報酬支払証明書 | 参考様式 第5-7号 | 預貯金口座への振り込み以外の方法(手渡しなど)で報酬を支払っている場合のみ、対象となる外国人全員分の提出が必要です。 |
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定期届出では、受入企業(特定技能所属機関)がインバウンド実績や事業規模などの「一定の基準」を満たしているか否かにより、追加で提出する添付書類が2パターンに激変します。
一般的な中小企業や、直近での受入実績が浅い企業はこちらに該当し、非常に多くの公的証明書を準備する必要があります。
上場企業、一定以上の事業規模を持つ団体、または過去3年間継続して適正に特定技能外国人を受け入れている法人の場合、以下の書類を提出することで多くの確認資料(税金や社会保険の証明書など)の添付を大幅に省略できます。
届出が年1回になったからこそ、実務の現場で新しく発生しているトラブルや、勘違いしやすいポイントがあります。
これが最も危険な勘違いです。簡素化されたのはあくまで入管への「届出(報告)」の頻度だけです。特定技能外国人やその上司と行う「定期的な面談」は、従来通り変更なく「3ヶ月に1回以上」実施しなければなりません。定期報告の義務を果たすためにも、面談実績は社内で着実に記録し続けておく必要があります。
定期届出の提出義務者は、どこまでも「受入企業(特定技能所属機関)」自身です。登録支援機関が代理でシステムから提出することは認められていません。自社で「出入国在留管理庁電子届出システム」の利用者登録を行い、主体的に手続きを進める必要があります。
職種ごとに異なる「登録支援機関」へ委託している場合、年1回の定期届出書(参考様式第3-6号)は1社につき1部に統合して作らねばなりません。それぞれの機関から集めた署名や別紙データを企業側で1つに集約する手間が発生するため、連携不足による遅延が多発しています。
住民票や納税証明書、社会保険の回答票など、添付書類の多くは直近のものを取得する必要がありますが、提出時に有効期限が切れてしまうケースが後を絶ちません。また、住民票のマイナンバー記載なしの徹底や、医療保険資格情報・国民年金関連書類における「保険者番号・被保険者記号・基礎年金番号のマスキング(黒塗り)」など、個人情報保護の観点による厳格なルールも見落とされがちです。
「完全に忘れていた」「書類が揃わず5月31日を過ぎてしまった」という場合、受け入れ停止(最長5年間、新たな特定技能外国人のビザ申請が不可になる)などの重いペナルティが科される恐れがあります。
💡 リカバリーの鍵は「理由書」の作成
届出期間内に提出ができなかった場合は、その正当な理由を記載した「理由書(任意様式)」を添付して入管へ提出する必要があります。単なる言い訳ではなく、遅延した明確な背景、未了となっている手続き(社会保険や税金の未納がある場合はその理由など)の現状、反映すべき今後の真摯な改善策を説得力のある文章で記載しなければなりません。
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特定技能外国人の定期届出は「年1回」へと回数は減ったものの、自社が「一定の基準」を満たすかどうかの判別、1年分の労務データの精査、税金や社会保険料の大量の証明書集めなど、1回あたりに処理する情報量と実務負担は大幅に増加しています。
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