ビザ取得後の注意点

【実務担当者必見】特定技能の「定期届出」でつまづかないための完全ガイド!必要書類や期限・よくあるミスを解説

特定技能外国人を雇用する日本企業の担当者様にとって、受け入れ後の重要な義務である「定期届出」。

これまで「四半期(3ヶ月)に1回」の提出が必要だった定期届出ですが、出入国在留管理庁の運用改正により、「年1回の提出」へと大幅に簡素化されました!

「業務が楽になってよかった!」と一安心する一方で、実務の現場では「1年分の書類をまとめて出すのが逆に大変」「登録支援機関にどこまで任せていいのか分からない」と、新たな戸惑いの声も上がっています。

この記事では、最新の入管公式ガイドラインに基づき、年1回となった特定技能の定期届出のスケジュール、刷新された提出書類、実務で絶対につまづかないためのポイントを行政書士の視点から分かりやすく解説します。

【最新版】新制度における定期届出のタイミングと期限

法改正により、定期届出は「対象年の4月1日〜翌年3月31日」の1年間分の状況を、まとめて報告する形に変更されました。

届出の対象期間 提出期間(期限)
4月1日 〜 (翌年)3月31日 (翌年)4月1日 〜 5月31日の間

⚠️ 実務担当者の注意ポイント
年1回になったことで毎回の負担は減りましたが、「4月〜5月の2ヶ月間」に日本全国の受入企業の届出が一斉に集中します。入管の電子システムが混雑したり、1年分の書類精査に想像以上の時間がかかったりするため、4月に入ったら即座に準備を開始するのが実務の鉄則です。

【全社共通】定期届出で必ず提出する「基本書類」

制度改定に伴い、これまでバラバラだった報告書が1つに統合され、様式が刷新されました。すべての受入企業が共通して提出する必須書類は以下の通りです。

書類名 書式 実務上の備考
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書 参考様式 第3-6号 法人の場合は本店・本社が1部提出してください。個人事業主の場合は事業主が1部提出してください。事業所(支店や店舗)単位での提出ではないため注意が必要です。
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄) 参考様式 第3-6号(別紙1・2) 複数の登録支援機関に支援を全部委託している場合に提出します。電子届出システムを使う場合は、委託しているすべての登録支援機関の署名を受けて提出する必要があります。
報酬支払証明書 参考様式 第5-7号 預貯金口座への振り込み以外の方法(手渡しなど)で報酬を支払っている場合のみ、対象となる外国人全員分の提出が必要です。

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自社はどっち?「一定の基準」による添付書類の違い

定期届出では、受入企業(特定技能所属機関)がインバウンド実績や事業規模などの「一定の基準」を満たしているか否かにより、追加で提出する添付書類が2パターンに激変します。

A:「一定の基準」を満さない場合の提出書類(一部抜粋)

一般的な中小企業や、直近での受入実績が浅い企業はこちらに該当し、非常に多くの公的証明書を準備する必要があります。

  • 基準適合性に関する誓約書(参考様式 第5-17号)
  • 特定技能所属機関概要書(参考様式 第1-11-1号)および各種中長期在留者リスト
  • 法人の登記事項証明書 / 役員の住民票の写し(マイナンバー記載なし、本籍地記載ありのもの)
  • 労働保険料の納付に係る資料(直近1年分の概算・確定保険料申告書控および領収証書の写しなど)
  • 社会保険料の納付に係る資料(社会保険料納入状況回答票、または直近12ヶ月分の領収証書の写しなど)
  • 国税・地方税の納税証明書(税目指定の納税証明書その3、および直近1年度分の法人住民税納税証明書など)

B:「一定の基準」を満たす場合の提出書類(一部抜粋)

上場企業、一定以上の事業規模を持つ団体、または過去3年間継続して適正に特定技能外国人を受け入れている法人の場合、以下の書類を提出することで多くの確認資料(税金や社会保険の証明書など)の添付を大幅に省略できます。

  • 一定の事業規模及び基準適合性に関する誓約書(参考様式 第5-16号)
  • 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人)
  • 書類省略に当たっての誓約書(参考様式 第1-29号)

現場の行政書士が警鐘を鳴らす!実務でよくある4つの「落とし穴」

届出が年1回になったからこそ、実務の現場で新しく発生しているトラブルや、勘違いしやすいポイントがあります。

3ヶ月に1回の「定期面談」まで年1回になったという誤解

これが最も危険な勘違いです。簡素化されたのはあくまで入管への「届出(報告)」の頻度だけです。特定技能外国人やその上司と行う「定期的な面談」は、従来通り変更なく「3ヶ月に1回以上」実施しなければなりません。定期報告の義務を果たすためにも、面談実績は社内で着実に記録し続けておく必要があります。

「登録支援機関が全部やってくれる」という思い込み

定期届出の提出義務者は、どこまでも「受入企業(特定技能所属機関)」自身です。登録支援機関が代理でシステムから提出することは認められていません。自社で「出入国在留管理庁電子届出システム」の利用者登録を行い、主体的に手続きを進める必要があります。

複数機関に委託している場合の連携不足

職種ごとに異なる「登録支援機関」へ委託している場合、年1回の定期届出書(参考様式第3-6号)は1社につき1部に統合して作らねばなりません。それぞれの機関から集めた署名や別紙データを企業側で1つに集約する手間が発生するため、連携不足による遅延が多発しています。

各種証明書の「有効期限切れ」や「黒塗り漏れ」

住民票や納税証明書、社会保険の回答票など、添付書類の多くは直近のものを取得する必要がありますが、提出時に有効期限が切れてしまうケースが後を絶ちません。また、住民票のマイナンバー記載なしの徹底や、医療保険資格情報・国民年金関連書類における「保険者番号・被保険者記号・基礎年金番号のマスキング(黒塗り)」など、個人情報保護の観点による厳格なルールも見落とされがちです。

万が一、5月31日の提出期限を過ぎてしまった場合のリカバリー

「完全に忘れていた」「書類が揃わず5月31日を過ぎてしまった」という場合、受け入れ停止(最長5年間、新たな特定技能外国人のビザ申請が不可になる)などの重いペナルティが科される恐れがあります。

💡 リカバリーの鍵は「理由書」の作成
届出期間内に提出ができなかった場合は、その正当な理由を記載した「理由書(任意様式)」を添付して入管へ提出する必要があります。単なる言い訳ではなく、遅延した明確な背景、未了となっている手続き(社会保険や税金の未納がある場合はその理由など)の現状、反映すべき今後の真摯な改善策を説得力のある文章で記載しなければなりません。

⚠️ 期限超過や入管からの補正指示、今後のビザ管理体制にお困りの企業様へ

一度期限を過ぎてしまうと、自社だけの判断で書類を提出するのは大きなリスクを伴います。また、「毎年のスケジュール管理や、3ヶ月に1回の定期面談の記録漏れが心配…」という受入企業様のために、行政書士法人Luxentでは、迅速なリカバリー対応から日々のビザ運用・アラート管理までを月額制でトータルサポートする【法務パートナープラン】をご用意しています。

入管への適切な理由書作成はもちろん、貴社の外国人雇用におけるコンプライアンス違反リスクを未然に防ぐ仕組みをプロが構築いたします。遅延に気づいた時点で、まずは一刻も早くご相談ください。

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まとめ:複雑な定期届出は、行政書士法人Luxentへ一括して本業に集中を!

特定技能外国人の定期届出は「年1回」へと回数は減ったものの、自社が「一定の基準」を満たすかどうかの判別、1年分の労務データの精査、税金や社会保険料の大量の証明書集めなど、1回あたりに処理する情報量と実務負担は大幅に増加しています。

行政書士法人Luxentの【法務パートナープラン】なら、特定技能の定期届出に関する以下の実務をすべて一括でお任せいただけます。

  • 刷新された最新の入管様式(参考様式第3-6号)への正確な書類作成
  • 企業の状況に応じた「提出書類の選別」と、必要公的証明書のチェック
  • 複数委託している登録支援機関との連名署名に関わる連絡・調整
  • 万が一、期限を過ぎてしまった場合の「遅延理由書」の作成と緊急提出代行

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キーワード:
Luxent 安藤 光晴

記事を書いた人

行政書士 安藤 光晴 Mitsuharu Ando

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