TOPICS

お役立ち情報

在留手続

専門学校卒留学生の就職に追い風?在留資格の運用見直しについて

日本は経済成長を支える人材確保と国際競争力強化のために、外国人留学生の活躍に大きな期待を寄せています。しかし、専門学校卒業の留学生の就職活動は、学科との関連性が重要視され選択肢が限られておりビザが取得しづらいといった問題もありました。

この度、留学生の就職促進に向けた法改正が実施されることとなり認定専修学校卒業生は「技術・人文知識・国際業務」在留資格への移行が柔軟化され、高度専門士の称号取得も可能になりました。これは、留学生にとってキャリア形成の選択肢を広げ、企業にとっても優秀な人材を獲得しやすくなるとてもナイスな改正だと思います。今回の見直しでの変更点について解説します。

専門学校卒業留学生の就職活動の壁

現在の技術・人文知識・国際業務の在留資格での審査基準を見ると大学卒業生と比べ専門学校卒業生は「より専門的な職業等に必要な能力を育成すること等が目的」とされていることから、就職先での業務内容と強い関連性が必要でこの点が就職先を狭めているのではないかと考えられていました。

運用の変更で何が変わる?

ではどのように変わるのでしょうか?変更点のポイントを見ていきましょう。

認定専修学校卒業生の在留資格変更の柔軟化

外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とした新たな認定制度によって認定を受けた専修学校専門課程の学科を卒業した留学生が対象となります。
認定専修学校卒業生は大学卒業者と同等の扱いとなり、就職先の業務との関連性が柔軟になるとのことです。今後この制度で認定された専修学校が増えていき、より幅広い職種に就ける機会が増えるものと思われます。

特定活動46号の取得要件も拡大

特定活動46号とは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の拡張版のような存在で、通常認められない一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものが要件を満たせば従事可能となるものです。
今までは大学を卒業又は大学院を修了して、学位を授与された留学生に限定されていましたが、今回の改正で認定専修学校を卒業し高度専門士の称号を取得した者も特定活動46号の対象者となります。
また短期大学や高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生も対象に加わります。

ただし高度な日本語能力が必要で日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上が要件となっています。

出入国在留管理庁HPより引用

まとめ

専門学校を選択する留学生にとっての朗報となる今回の運用変更について解説しました。
我々も日々のご相談において、学校で専攻した内容と就職先の業務内容がミスマッチとなるケースもあり悩ましい問題でした。
本運用変更で、留学生にとっても企業側にとっても就職・採用活動がスムーズになりメリットのあるものとなることを願っています。

参考

出入国在留管理庁 留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドラインhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00038.html