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目次
日本では少子高齢化が進み、高齢者を支える労働力が不足していると言われています。
団塊世代でピークアウトとはいわれるものの、今後も日本人の若者だけでは支えることが難しい状況です。
外国人の方が介護職につきサポートしてもらうことで、日本にとっては大きな戦力となります。また外国人本人は日本で得たスキルを将来本国でも生かすことができます。
外国人の方が介護職に就くためにはどのような手段・制度があるのか説明します。
ぜひ自分にあった方法を見つけてみてください。
外国人が介護職に就職するメリット
帰国後に自国での介護サービス向上に尽力できる
日本の介護サービスはアジア諸国と比較しても親切で細かいところまで行き届いており、サービス水準が高いものと認識されています。
そのような日本式の介護を実戦で学ぶことで、経験を生かして自分の国で新たな施設を経営したり、既存のやり方を改善したりと将来のキャリアに生かすことが可能です。
介護職に対応したビザとは
外国人の方が日本で介護職に就きながら在留する方法としては4つあります。
EPA(経済連携協定)に基づく受入れ
EPAとは日本と相手国の経済上の連携を強化する観点から公的な枠組みで特例的に行うものであり、原則労働力不足への対応が目的ではありません。
ただし日本の介護施設で就労・研修をしながら、日本の介護福祉士資格を取得すれば永続的に日本で就労が可能になります。(介護ビザへの変更も可能)
4年の滞在中に介護福祉士が取得できない場合帰国することになります。
要件
看護学校・看護課程の卒業・修了 or 大学・高等教育機関卒業+母国政府 による介護士認定等
対象送出国
フィリピン・インドネシア、ベトナム(EPA締結国)
在留資格
特定活動(EPA介護福祉士)
在留期間
介護福祉士を取得する前は原則4年
介護福祉士を取得した後は制限なしで更新可能となり、永続的な就労ができる。
受入するには
「EPA の受入調整機関であるJICWELS では、毎年一度、制度や手続き、受入事例などを紹介する説明会を開催しています」とのことなので、まずはHPをチェックしてみましょう。
受入機関側の要件も記載されています。
公益社団法人国際厚生事業団 JICWELS
技能実習生として技術を学ぶ
外国人技能実習制度は、日本から諸外国への技能移転を目的として外国人を日本の産業現場に一定期間受け入れ、OJTを通じて技能や技術等を学んでもらい、 母国の経済の発展に役立ててもらうための制度です。
そのため、技能実習生は原則在留期間満了後は母国に帰国することが前提ですが、在留中に介護福祉士の資格取得をすると在留資格介護に変更が可能となり永続的に勤務が可能になります。
要件
帰国後に修得した技能等を要する業務に従事する予定であったり、介護と同種の業務に従事した経験を有する等
対象送出国
覚書締結国であれば制限は無し。
在留資格
技能実習1号から始まり、順次在留資格を変更していきます。
- 1年目:技能実習1号
- 2~3年目:技能実習2号
- 4~5年目:技能実習3号
在留期間
- 技能実習1号:最長1年
- 技能実習2号:最長2年
- 技能実習3号:最長2年
合計最長5年間在留可能となります。
介護福祉士の資格取得後は在留資格「介護」へ変更することが可能です。また特定技能への変更も可能。
受入するには
受入れにあたっては、事業協同組合や商工会等の団体が監理団体として技能実習生を受け入れて講習を行い、 実習先となる介護事業所との調整を担います。
受け入れ企業側とは雇用契約を締結する必要があります。
OTIT(外国人 技能実習機構)の HPに監理団体を検索できるページがあるので最寄りの管理団体をチェックしてみましょう。
特定技能ビザで就業する
特定技能は不足する日本の労働力をカバーするため、外国人の方に特定の職種で働いてもらうことが可能な在留資格です。
詳細はこちらの記事にて解説しています。
介護職では5年後に帰国となりますが、技能実習と同様介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して永続的に働くこと ができます。なお、3年目まで修了した技能実習生は「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。
介護ビザで就業する
在留資格「介護」では本人が希望する限り永続的な更新が可能となります。
注意点として令和2年に基準省令の改正前はスタンダードな手段として、介護福祉士養成施設(2年以上)を卒業すれば、試験を受けずに介護福祉士の資格を取得できていましたが、現在は法改正により養成施設卒業者も介護福祉士の試験に合格する必要があります。(ただしR9年の養成施設卒業者までは経過措置がとられています)
要件
介護福祉士の資格取得
在留資格
「介護」
受入するには
- 周辺の介護福祉士養成校で留学生を受け入れているか入学要件などを確認する
- 実習先やアルバイト先としてから協力することも方法の一つ
- 卒業生を積極採用している旨学校に伝えておく
制度比較一覧
その他の在留資格を持つ外国人の雇用
上記以外に身分系の在留資格「永住者」「日本人の 配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格をもつ外国人は、日本人とほとんど同じように働くことができます。また日本での生活が長い方も多く、生活面の支援も不要な方も多い傾向にありますので、そのような外国人の方を採用するのも選択肢になります。
福岡県の支援
福岡県では外国人留学生奨学金等支援事業費補助金を定期的に募集しており(R4年度は終了)福岡県内の介護事業所であれば申請が可能となっていますので、そのような補助金も利用すると外国人受入時の経費負担軽減につながるでしょう。
福岡県HP https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/gaikokukaigo.html
まとめ
介護職に従事するための在留資格や受入側・外国人側双方のメリットを説明しました。
受入に関しては、日本人以上に苦労する部分もあると思いますが、施設利用者アンケートでは65%が熱心に丁寧な心掛けや対応を評価する声が上がっているとした結果もあります。
本記事を執筆する上で参考になった資料を下記リンクしておきますのでぜひ、一読くださいませ。
どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。