目次
法務省の発表により、2026年6月14日よりマイナンバーカードの機能を搭載した「特定在留カード」の運用が開始されました。これまでは在留カードとマイナンバーカードを別々に管理・手続きする必要があり、外国人従業員にとって煩雑な手続きとなっていました。今後は「特定在留カード」を取得することで、1枚のカードで両方の機能を果たすことが可能になります。
企業の人事担当者様からよく「外国人従業員全員に急いで切り替えさせなければならないのか?」とご質問をいただきますが、特定在留カードの取得は「義務」ではありません。マイナンバーカードの取得自体が任意であるため、特定在留カードの取得も任意とされています。
希望しない場合は、新しい様式の在留カードとマイナンバーカードを従来のまま2枚持ちすることも可能です。また、今回の法改正前に交付された在留カードは、有効期限まで引き続き有効ですので、すぐに特定在留カードや新様式のカードへ切り替える手続きは必要ありません。
今回の制度開始において、企業と外国人従業員双方にとって最大のメリットとなるのが「ビザ更新・変更手続きの一元化」です。
従来の制度では、地方出入国在留管理局(入管)で在留資格の更新や変更の許可を受けた後、別途「市区町村の窓口」へ出向いてマイナンバーカードの情報を更新する手続きが必要でした。この二度手間により、従業員が仕事を休む時間が増えるだけでなく、「入管での手続きは終わったが、市役所に行くのを忘れてマイナンバーカードが失効してしまった」といったトラブルも多発していました。
しかし、特定在留カードの運用開始により、入管での在留手続きの際に特定在留カードの交付を申請し、交付を受けた場合には、カード内の情報も最新のものに更新されることになります。これにより、別途市区町村に出向く必要がなくなります。
| 比較項目 | 従来の制度(2枚持ち) | 新制度(特定在留カード取得時) |
| 手続き場所 | 入管 + 市区町村の窓口の2か所 | 入管の窓口のみで一元的に処理 |
| 従業員の負担 | 2か所に行くため半休・全休が複数回必要になることも | 手続きが1回で済むため大幅に時間的負担が軽減 |
| 企業の管理 | 各カードの更新状況を別々に管理し、声掛けが必要 | 手続きが完了した時点で両方の情報が更新される |
手続きが便利になるメリットが大きい一方で、企業の労務管理上、絶対に見落としてはいけない重大な変更点(デメリット)も存在します。
人事・採用担当者様にとって最も実務的な影響が大きいのが、カードの「記載事項の変更」です。


特定在留カードや新たな様式の在留カードでは、これまで表面に印字されていた以下の情報が券面から消え、カード内のICチップにのみ記録されることになりました。
新たに在留資格申請を行なう場合には、目視だけでなく、不足する情報を本人に確認する必要があります。また、ICチップを読み取るアプリ等を用いて正しい在留カードであるかの判定も行うことも可能です。
もう一つの大きな注意点が「コピーの取得と保管」です。
特定在留カードの裏面には、マイナンバー(個人番号)が記載されます。
これまで、採用時や定期確認の際に在留カードの「表・裏」の両面をコピーして保管していた企業も多いと思います。しかし、特定在留カードの裏面を安易にコピーしてしまうと、同時にマイナンバーを取得することになります。マイナンバーの取り扱いには厳格な安全管理措置が求められるため、従来通りの感覚でコピーをとることはコンプライアンス上の大きなリスクとなります。
出入国在留管理庁の公式情報に基づき、企業担当者様が気になるポイントをQ&A形式でまとめました。
A. 2026年6月14日以降の初めての手続きで交付を受ける場合は「無料(手数料不要)」です。
ただし、その後は「交換希望」などの一部のケースにおいて、入管に対する手数料(1,900円など)やJ-LISに対する手数料(600円など)の納付が必要になる場合があります。
A. 利便性向上のため、在留カードとマイナンバーカードの有効期間を一致させます。
A. 最寄りの警察への届出の上、地方出入国在留管理局において、「紛失による在留カードの再交付申請」を行う必要があります。
紛失していきなり特定在留カードの交付を申請することはできません。在留カードの交付を受けた後で「交換の申請」を行えば、その際に特定在留カードの交付を申請することができます。
A.特定在留カードについても、マイナンバーカード機能に係る有効期間の満了日は、本来の在留期間の満了日までとなります。
そのため、本来の在留期限の満了日までに、市区町村でマイナンバーカード機能に係る有効期間の変更手続を行う必要があります。
もし市区町村でマイナンバーカード機能に係る有効期間の変更手続を行わず、マイナンバーカード機能に係る利用者証明用電子証明書が失効した場合は、マイナ保険証として使用できなくなる可能性があるとのことです。
参考・詳細:出入国在留管理庁 特定在留カード交付申請について
以上のメリット・デメリットを踏まえ、外国人材を雇用する企業は以下の社内体制を見直す必要があります。
日本で仕事を変えたいけれど、何から始めればいいのかわからない、
ビザの更新や変更の手続きが不安など、
日本で仕事を変えたいと考えている人の悩みを解決する記事を
ご紹介していします。
Luxentでは、無料でビザの相談をすることができます。
まずは気軽に相談してください。