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入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正に伴い、外国人の在留資格に関する各種手続の手数料が大幅に引き上げられる方針が示されました。
これまで一律であった在留資格の変更・更新手数料が「在留期間に応じた段階制」へ移行し、永住許可についてはこれまでの数倍の金額となるなど、外国人従業員を雇用する企業にとっても見過ごせない変化となります。
本記事では、ビザ申請の専門家である「行政書士法人Luxent」が、手数料引き上げの施行時期や変更後の金額、そして「現場の企業担当者様が直面している実務への影響と対策」についてわかりやすく解説します。
まずは、なぜ手数料が引き上げられるのか、そして新料金がいつから適用されるのかを確認しましょう。
今回の手数料引き上げは、「受益者負担の原則(行政サービスを受ける人が相応のコストを負担する)」に基づいています。
引き上げによる増収分は、単なる事務コストの補填にとどまらず、外国人受け入れ環境の整備、日本語教育支援、適正な在留管理体制の強化など、共生社会の実現に向けた外国人政策全体の財源として活用される方針です。
法務省・出入国在留管理庁の公式な発表によると、在留許可手数料の額が引き上げられるのは令和8年(2026年)10月1日を予定しています。
企業としては、この施行日に向けて計画的なビザ更新や要件の確認を進めていく必要があります。
これまでは「在留期間更新」「在留資格変更」の手数料は窓口で一律6,000円(オンライン5,500円)でしたが、改定後は「付与される在留期間」が長くなるほど手数料が高くなる仕組みへと移行します。
具体的な改定案(窓口申請の場合)は以下の通りです。
| 手続きの種類 | 在留期間の区分 | 改定案(新料金) | 現行(改定前) |
| 在留資格変更 / 更新 | 3ヶ月以下 | 10,000円 | 6,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 6,000円 | |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 6,000円 | |
| 5年以上 | 75,000円 | 6,000円 | |
| 永住許可 | (期間の定めなし) | 200,000円 | 10,000円 |
■ 在留許可手数料の減額措置について
大幅な引き上げとなりますが、すべての外国人が一律で高額な負担を強いられるわけではありません。生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮しているなど、一定の特別な事情がある外国人の方に対しては、生活への影響を考慮して手数料を減額する措置が設けられる予定です。
※また、オンライン申請の場合は区分に応じて割引が適用される見込みですが、永住許可などは割引の対象外となります。
参考:出入国在留管理庁
手数料の引き上げ案が公表されて以降、行政書士法人Luxentにも企業の担当者様から多くのご相談が寄せられています。ここでは、現場のリアルな声と対策をご紹介します。
在留資格の変更を伴う転職には数万円の手数料がかかるようになるため、「安易な転職を控える」外国人が増える可能性があります。これは自社の定着率向上に寄与する一方で、新規採用時には「ビザの変更費用をどうするか」が採用ハードルになる側面も持っています。
手数料が在留期間に比例して高くなるなら、「これまで通り1年更新を繰り返すほうが安いのでは?」と考えるかもしれません。しかし、更新のたびに手続きの労力と数万円の費用がかかるため、「一度の申請でいかに長期(3年・5年)の在留期間を勝ち取るか」が最大のコスト削減策となります。
実際、Luxentがサポートしている現場でも、「特定技能」の在留期間がこれまでの1年更新から、2年〜3年と長く付与される傾向が出始めています。長期ビザの取得には、プロによる確実な書類作成と企業の適正な労務管理が不可欠です。
【特定技能2号への移行をご検討の企業様へ】
特定技能2号への移行準備に時間を要する場合「特定活動(6月・就労可)」への変更申請が可能ですが、やむを得ない事情を除き、受入れ機関の変更(転職)は原則認められません。計画的な準備が重要です。
これまで6,000円だった更新費用が33,000円などに跳ね上がるため、「外国人本人への負担が大きすぎる。企業としてどうバランスをとればいいのか」と悩まれる人事担当者様が急増しています。
全額を本人負担とするか、長く定着してもらうための福利厚生として企業が一部・または全額を負担するよう社内規定を見直すか、早急な社内協議が求められています。
実務において最も気になるのが、「いつのタイミングで新料金に切り替わるのか」という点です。
出入国在留管理庁の規定によれば、令和8年(2026年)10月1日より前に在留資格の変更の許可や在留期間の更新の許可、あるいは永住許可の申請をしていた外国人の方が、同日以後に許可を受ける場合、納付する手数料の額は「改正前の額(旧料金)」となります。
つまり、申請を受理された日(受付日)が施行日前であれば、審査に数ヶ月かかって許可が10月以降にずれ込んだとしても、以前の6,000円等で手続きが完了します。特に永住許可は差額が大きいため、要件を満たしている従業員がいる場合は、早めの申請準備を強くおすすめします。
今回の改定に伴い、「すでに6,000円分の収入印紙を買い溜めしてしまったがどうすればいいか?」というご質問もいただきます。
不足分については、新しい金額との差額分の収入印紙を追加で購入し、組み合わせて納付することが可能です。
また、オンライン申請を利用する場合や専門家に依頼する場合でも、手数料納付のための「印紙の準備」は引き続き必要となります。Luxentにご依頼いただいた企業様には、印紙の準備方法や管理についても分かりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
入管法は頻繁に改正され、審査基準も日々厳格化しています。企業が独自で最新情報を追いかけ、不備なく申請をこなすことは、担当者様にとって大きな負担となります。
Luxentに申請をアウトソーシングすることで、入管へ行く時間や交通費のコストカットはもちろん、オンラインシステムを利用したスムーズな手続きが実現します。
オンライン申請は窓口での申請に比べ安価に手数料が設定されています。また無駄な更新回数(=無駄な手数料の支払い)を減らすためにも、一度の申請で長期の在留期間を取得するサポートプランをご活用ください。
Luxentでは、単発の申請代行だけでなく、外国人雇用に関する労務相談や法改正の最新情報アップデートを日常的にサポートする「法務パートナープラン」をご用意しています。
「手数料の負担割合に関する社内ルールの策定」から「在留期限の期日管理」まで、企業の法務部として伴走いたします。
▼法務パートナープランサービスサイトはこちら
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