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先日ワーキングビザで日本に来ている外国人の方から、日本で就職をして就労ビザに変更に変更可能ですか?という質問を受けました。企業側としてはアルバイトで働いてくれている優秀な人材を雇用できるチャンスでもあり、外国人側からすると日本から帰国することなく変更が可能であればメリットになります。
今回はワーキングビザから在留資格変更が可能なのか?を調べた結果と、企業側にとってのメリットをお伝えします。
現在日本では27か国との間で利用が可能になっており、文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、相互理解を深めることを趣旨としています。年々ワーキングホリデーに関する二国間の協定がある国・地域は拡大しています。
ワーキングホリデー滞在中は旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めています。職種も風俗営業以外は幅広く認められているため、働いてみたい場所で自由に仕事を経験することが可能です。留学生は資格外活動許可を取得しても、原則週28時間までしか就労できないので大きく異なります。
ワーキングホリデービザでの滞在期間は1年となりそれ以降の更新や延長はできません。期間経過すると原則帰国することとなります。
ワーキングホリデーで来日する外国人は日本に興味があって来ています。大学で日本語を勉強している方や、日本の文化が好きな方など様々な新日の方と出会えるチャンスでもあります。
採用側としても、普段直接外国人と交流したり一緒に働いてみることで思わぬ発見があるのではないでしょうか。ワーキングホリデーが終わると一旦帰国することになりますが、採用したい方が見つかり双方で話がまとまれば、その後就労ビザにて日本に来てもらうことも可能です。
外国人の方としては、直接日本人と交流し肌で日本を感じることでリアルな体験ができます。自分の思い描いていた日本での生活と違いや新たな発見もあるかもしれません。ワーキングホリデーを通じて興味を持った職種であれば、経験した内容を就職に生かせる貴重な機会でもあります。
またワーキングホリデー中に出会った日本での人脈はとても心強いものになるでしょう。日本での就職や日本での活動などで良き協力者を見つけることはとても大事なことです。
結論としてはワーキングホリデービザは一旦帰国することが前提であるため、原則そのまま日本に滞在することはできません。※日本政府と相手国との取り決めや情勢次第では在留資格変更の可能性もあるようなので、詳しくは入管に確認することとなります。
そのため、在留資格の変更ではなく、外国人の方を外国から呼ぶための手続きである「在留資格認定証明書交付申請」を行います。もしワーキングホリデー終了後に日本の会社等に就職をしたいと思った場合は、日本にいる間に雇用先の会社と話をつけておき、受入機関となってもらう等段取りをつけておくのがよいでしょう。
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