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特定技能2号の対象分野の追加が決定

特定技能2号の対象分野の追加が決定(令和5年6月9日閣議決定)

特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、新たに他分野にも拡大が決定しました。

具体的には「ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全て」です。

これで特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において特定技能2号の受入れが可能となります。

注意点

  • 介護分野については現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはなりません。
  • 2号への資格変更には既存の試験以外に新たな試験を受けることや実務経験、他スタッフの指導やマネージメントなどの能力も問われることとなります。(具体的な内容は随時公開される予定です)

◆各分野の運用方針

出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00132.html