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家族滞在ビザとは?日本に家族を呼び寄せる方法について説明

この記事は「外国に住む家族を日本に呼んで一緒に生活したい外国人の方」向けです。
Case
  • 日本での仕事が安定してきて、そろそろ外国に住む家族も日本に呼びたい…
  • 結婚をきっかけに夫婦として日本で住み続けたい。できれば永住権も取得したい
  • 日本の中華料理店で働いているが妻を日本に呼んで一緒に生活したい。
  • 子供を外国の両親に預けていたが、収入も安定してきたので日本で一緒に暮らしたい。
  • 結婚したので家族として在留資格を変更したい。(日本に呼びたい)

 

日本での生活も慣れてきたころ、そろそろ家族と一緒に生活できればな…と思う外国人の方も多いのではないでしょうか?

日本で活動している外国人の方が扶養家族(配偶者や子供)を呼び寄せて一緒に住む(扶養する)ための在留資格が家族滞在です。

この在留資格で呼び寄せることができるのは、子供・配偶者であって扶養者の親は含まれませんのでご注意ください。

【呼び寄せる側】扶養者としての要件はどのようなものなのか?

対象となる在留資格

では呼び寄せる者についてどのような要件を満たす必要があるのか説明していきます。
まず扶養者側の在留資格についてですが、法別表第一の在留資格をもって日本に在留する者のうち、下記の在留資格を除くものとなります。

「外交、公用、技能実習、短期滞在、研修、家族滞在、特定活動」

つまり「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学」のいずれかの在留資格をもって在留する場合が該当します。

留学の場合は在留資格上該当するものの、基準省令第一号ハの場合は不可となっています。(第一号ハは高等学校や特別支援学校への留学となっており扶養が難しいという観点からの判断と思われる)

※呼び寄せる側が日本人の場合や、日本人と結婚した配偶者の場合は家族滞在ではなく「日本人の配偶者」という在留資格にて申請を行ないます。この場合はお仕事や生活の制限はほとんどありません。

家族を養える年収・資産があることが必要

日本に呼んだはいいが生活ができないでは困ってしまいます。そのため扶養者となる者は扶養できる所得や資産があることが必要です。それらは客観的に証明する必要があるため証拠書類を揃えます。

収入を伴う事業を運営する活動・又は報酬を受ける活動を行なっている場合の例

・在職者であれば在職証明書、自営業等で許認可が必要な業種は営業許可証の写しなど職業が分かるもの
・住民税の課税証明書及び納税証明書等

それ以外の活動を行なっている場合の例

・扶養者名義の預金残高証明書
・給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書等

また安定的な収入があったとしても、住民税の滞納や納税の滞納がある場合、滞納履歴などから今後の生活に不安が残ると判断され不許可となることもあります。

自動車税や所得税、社会保険料、法人や自営業者は確定申告による所得税、源泉徴収税、雇用保険など納め忘れがないようにしましょう。

本人の在留資格更新にも影響してくる部分なので、きっちり納めるものは期限までに納めるよう普段から気を付けておきたいところです。

【配偶者の場合】現在法的に有効な婚姻関係が存続中の者が該当する

双方の国で法的に有効な婚姻が継続している必要がある。そのため、死別や内縁の妻は該当しない。また同性婚が認められている国での有効な婚姻であっても認められない。

【日本に来る側】配偶者・子供の日本での活動範囲

日本で行なうことができる活動が決められている

配偶者又は子として日常的な活動が可能となります。
日常的な活動とは家事の手伝いや買い物、子供が教育を受けることなど一般的に生活をおくるうえで必要な行為は認められています。

就労活動は行なえないの?企業側の雇用は問題ない?

配偶者に少しでも働いてほしい、もしくは日本で働いてみたいと考える方もいるのではないでしょうか?
ところが家族滞在の在留資格ではアルバイト等の収入を得る活動は含まれません。

その場合、別途事前に資格外活動許可を受けることで週28時間までの就労が可能となります。
通常はアルバイトの形態が多いと思いますが、週28時間以内であれば特段勤務形態は問われません。

週28時間を超えて本格的に就職するには就労系の在留資格に変更

正社員としてもっと本格的に働きたいと思う場合は、別途審査基準に適合する必要はありますが「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザに変更を行なうことで、上記就労時間の制限がなくなります。
なお在留資格の変更は就職後ではなく、就職前に行なう必要がある点に注意です。

将来的には日本に永住することも夢ではない

家族滞在の在留資格では、在留期限の更新が必要となります。また上記のように活動制限もあるため、行動も制限されてしまいます。
そのため、今後も日本で暮らす予定であれば永住権を取得したいと思うようになるのではないでしょうか。

永住許可に関しては原則10年以上日本に在留していることが必要とはなりますが可能性がないわけではありません。
この期間のうち5年以上就労資格または居住資格をもって在留している必要があります。

つまり、更新を経て10年以上在留し続ければ、活動制限や更新の必要がない永住許可の要件を一つクリアしたことになり、日本での永住は夢ではなくなります。

在留期間

3か月から最長5年になります。最初の更新から5年となることはほとんどないと思います。
日本での活動で注意すべき点に気を配りながら、疑問点は都度入管に確認するようにしましょう。

まとめ

・家族滞在とは日本で活動する外国人の方が、配偶者や子を日本に呼び寄せ、一緒に生活をおくることができる在留資格。(日本人の配偶者等の場合は該当しない)

・日本で家族を扶養できる経済力・資産があることを客観的に示す必要がある。

・租税公課(税金等)の滞納があると不許可の可能性も。

・許可を受けるためには法的に有効な婚姻関係及び親子関係を証明する必要がある。

・就労活動は資格外活動許可を受けると週28時間まで就労可能。

・将来的に永住権を得ることも夢ではない。