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特定技能「自動車整備」分野での外国人受入れに必要な要件とは?
目次
こんにちは行政書士法人Luxentの安藤です。
車を持っている方は普段からお世話になることがある自動車整備工場。
この自動車整備の分野においても労働者不足が深刻になっており、特定技能資格を持つ外国人の受け入れが進んでいます。
今回説明する「自動車整備分野」は、元外国人技能実習生や特定技能試験合格者等の日本での自動車整備の知識を持つ外国人が活躍できる在留資格です。
特定技能「自動車整備分野」の概要及び本分野特有の注意点等について説明します。
特定技能「自動車整備」の概要
従事できる業務内容
自動車整備分野では主に車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、 特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や板金塗装など)に従事しなければなりません。
さらに1号特定技能外国人は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」、2号特定技能外国人は「当該分野に属する熟練した技能を要する業務」に従事する必要があります。
関連業務への従事も可能
また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することも可能となっております。
あくまで、付随なので主な業務として行なうことはできません。
具体的に関連業務に当たるもの
- 整備内容の説明及び関連部品の販売
- 部品番号検索・部内発注作業
- ナビ・ETC等の電装品の取付作業
- 洗車作業 ・ 下廻り塗装作業
- 車内清掃作業
- 構内清掃作業
- 部品等運搬作業
- 設備機器等清掃作業
尚、技能実習と若干の違いがあります。(バイクのみを扱う場合でも可。)
特定技能においては、地方運輸局長から認証を受けた自動車特定整備事業場であって、対象とする装置の種類が限定されている事業場や、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場における業務も、自動車整備分野の業務に該当。
必要なスキル
外国人労働者が特定技能「自動車整備」に従事するには、基本的な自動車整備技術や知識が必要です。
1号特定技能の場合
具体的には下記2パターンです。
①試験ルート
1号特定技能外国人として自動車整備分野の業務に従事する場合には、技能試験及び日本語試験の合格等が必要となります。
・自動車整備分野特定技能評価試験
日本及びフィリピンで試験が行われています。試験の詳細はこちらからご確認ください。
・日本語能力試験
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は「日本語能力試験(JLPT)のN4以上のレベルへの合格が必要となっています。
※なお自動車整備の職種・分野以外での技能実習2号を良好に修了した場合、技能試験は免除されませんが、日本語能力に関する試験が免除されます。
②技能実習ルート
過去に自動車整備の職種・分野で技能実習2号を良好に修了した者については上記試験が免除されます。
2号特定技能の場合
2号特定技能外国人については、2号特定技能評価試験の合格に加えて、道路運送車両法第 78 条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場における3年以上の実務経験が必要となっています。※自動車整備士技能検定2級に合格した場合は実務経験不要。
この場合の実務経験とは「分解、点検、調整等」の整備作業です。
【具体例】
- 道路運送車両法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 74 号)第3条に規定する特定整備(分解整備等)に係る作業
- 電子制御装置の整備、板金塗装等の特定整備に付随する整備作業
- キャブレータ、インジェクション・ポンプ等の主要な装置の点検、調整等の整備作業
- 自動車の装置、主要部品等の交換を行う整備作業
- 自動車の装置、主要部品等に係る点検、調整等の整備作業
- 上記に掲げるものと同等の自動車の点検、調整等の整備作
受入機関(雇用企業)側の要件
協議会への加入
初めて自動車整備分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入しなければなりません。
また加入後は協議会のほか、国土交通省等が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うなどしなければなりません。 入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には、新たな特定技能外国人の受入れができないことになりますので要注意です。
詳細はこちら
国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html
地方運輸局長の認証を受けている必要がある
特定技能所属機関は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けていなければなりません。
※「認定工場」でなくても、「認証工場」で良い。違いについては下記参考ください。
国土交通省:自動車整備工場には認証工場と指定工場があります。その違いは?
登録支援機関の要件
特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には登録支援機関にも要件があります。
登録支援機関は自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会のほか国土交通省等が行う調査又は指導に対し必要な協力を行うものでなければなりません。
また注意点として、登録支援機関は「支援責任者、支援担当者その他外国人の支援を行う個人として、自動車整備士1級又は2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置かなければならない」とある点です。
上記は、実務上非常勤でも良いそうですが、登録支援機関と雇用契約があるものである必要があるようです。
国土交通大臣が申請により指定する自動車整備士の養成施設の一覧は国土交通省HPで公表されていますので参考にしてください。
国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_000004.html
まとめ
特定技能「自動車整備分野」は雇用企業や登録支援側にも特有の要件が課せられるため、外国人本人の要件だけでなく、そもそも自社で雇用が可能なのかを事前に知っておく必要があります。また特定技能外国人が担当する業務内容についても、主な業務内容に該当するかを見極めることも重要です。
どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。