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在留手続

ビザ取得の基礎知識

日本の入出国管理制度

日本の出入国管理は「出入国管理法及び難民認定法」に基づいて出入国在留管理基本計画が定められ、計画をもとに具体的な運用方針が決定されています。

  • 日本経済社会に活力をもたらす外国人の積極的な受け入れ
  • 技能実習生の保護の観点より技能実習制度の適正化を推進
  • 訪日外国人旅行者の出国手続を迅速・円滑にし観光立国を実現
  • 不法滞在者に対する対策
  • 難民問題への取り組み

ここでは、このような法律や計画をもとに出入国管理が取り決められているんだなと理解しておいて頂ければと思います。

入国する外国人の手続きを日本で行う際には、法務省の外局として設けられた「出入国在留管理庁」の各機関・地方支局・出張所などに申請を行ないます。

入国審査の流れ

法務省HPより引用
  1. パスポート(旅券)とビザ(査証)をもって日本に来る(飛行機や船)
  2. 空港や港で上陸申請
  3. 入国審査官による上陸審査
  4. 上陸許可の証印交付
  5. 日本での滞在開始

このような流れとなっています。

ビザとは?

在インドネシア日本大使館HPより引用

一般的にビザと呼ばれているものは「査証」のことで、その人を入国(上陸)させても良いか判断するにあたって国からのお墨付きのようなものです。
上記の上陸審査や日本行の飛行機に乗る際にも確認されることがあります。

日本での活動内容を定めた在留資格を含めたものがビザと呼ばれることもあり、ややこしいですね。

査証には外国人が所持するパスポートが有効なものかどうかや、査証に記載された内容について推薦の性質があります。
現在は上の写真の査証でパスポートにシールで貼り付け型のものとなっています。

日本人の場合は査証免除国が多いため、海外旅行などではあまり目にする機会は多くないですが、それ以外の国へ渡航する場合には必要となります。

査証は、その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに、当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。(法務省HPより引用)

どこで取得するのか?

外国(国籍国)の日本大使館や領事館等で審査を受けます。
この審査を受けて日本に来ても問題ないと判断された場合に、査証が発行されパスポートに貼り付けされます。

ビザとパスポートの違いは?

パスポートとは世界で通用する身分証明証であって海外で事故や事件にあった際に何者であるか証明できるもの。出国や帰国の際にも提示が求められます。
短期滞在などの場合は在留カードも発行されないため、日本での唯一の身分証明証となります。常に携帯してなくさないよう注意しましょう。

有効期限

ビザの有効期限は発給の翌日から起算して3ヶ月になります。

審査を短縮できる在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは日本に来る外国人本人、又はその代理人から事前に日本国内で申請を行なうことで審査が行なわれます。
交付された場合は上記外国での査証審査において、手続きの簡略化や期間の大幅な短縮など手続きがスムーズになるメリットがあります!

そのため日本での受入機関や家族などが代理人となって、在留資格認定証明書の申請を行うケースが多くあります。

申請においては在留資格に応じた書類の準備や手続きが煩雑で専門的な知見も必要であることから、難しい場合は専門家である行政書士等に依頼されるのがベストでしょう。

上陸許可証とは?

日本に上陸した際に、空港や港などで上陸審査が行われます。
指紋や顔写真の提出を行ない、査証、パスポート、EDカードなどで上陸させても良いかどうか審査されます。

ここで問題なく審査をクリアできればパスポートに上陸許可証印が貼り付けされ、無事日本で滞在ができることとなります。

ちなみにコロナ前の情報では、空港での入国審査の時間の目安は20分となっています。
現在は少し長くなっている可能性はあります。
空港別の審査時間状況について確認できます。

中長期滞在者は在留カードが交付される

上陸審査が完了すると中長期滞在者には即日在留カードが交付されます。(空港によっては後日交付の場合もあり)
在留カードには氏名や生年月日、国籍、在留資格、有効期限などの記載があり日本での身分証明証として多くの手続きで利用できます。

また在留管理制度の対象となり、出入国在留管理庁にて継続的に把握されます。

対象者

下記以外の外国人の方が対象になります。

  • 3か月以下の在留期間が決定した人
  • 短期滞在の在留資格が決定した人
  • 外交・公用の在留資格が決定した人
  • 特別永住者(特別永住者には「特別永住者証明書」が交付される。)
  • 特定活動の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
  • 在留資格を有しない人

どこで交付されるのか

上陸許可を受けた空港で受けられます。(一部空港や海港を除く)
※在留カードが交付されるのは、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港及び福岡空港です。そのほかの空港・海港については、住居地の届出を行った後に郵送により交付します。

在留中の届出義務について

住所地の変更

引っ越しなどで住所地を変更した場合は現在のお住いの市区町村で転出届、引っ越し先の市区町村で転入届を行なう必要があります。
同一市内での引っ越しの場合は、転入届出のみで良いなどの特例があります。

福岡市内で引っ越しする場合

その他の変更

地方出入国在留管理局にて手続きをおこないます。
福岡にお住いの方であれば「福岡出入国在留管理局」にて手続きを行ないます。

  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
  • 在留カードの有効期間更新申請
    日本に継続して滞在する場合は在留期間満了前に更新する必要がありますが、余裕をもって手続きをしましょう。
    *永住者はカード交付から7年経過までの間
    永住者で16歳未満の方は16歳になる6か月前から有効期限までの間に更新申請が必要。
  • 在留カードの再交付申請
    在留カードをなくしてしまったり盗難にあった場合など。
  • 所属機関・配偶者に関する届出
    就労資格や留学等の学ぶ資格、配偶者としての身分資格で在留する方で変更があった場合。

手続きの詳細は出入国在留管理庁「出入国港での手続 / 市区町村での手続 / 地方出入国在留管理官署での手続」が分かりやすいので参照ください。

一部オンラインでの申請も可能となっています。

在留資格の種類とは

在留資格は日本での活動内容によって23種類、身分又は地位によって4種類の27種類があります。

それぞれの在留資格によって決められた範囲での活動が可能となりますが、永住者や日本人の配偶者等の「身分又は地位による在留資格」は就労や活動制限がないことが大きな違いです。
例えばアルバイトのような単純労働のみを行なう活動は在留資格のどこにも該当しないため認められません。

在留資格をクリアするためには、詳細な基準が設けられており、立証するための資料も多数準備が必要です。
また申請人の本国において発行される証明書などが必要なケースもあり、ゼロから手続きを行なうにはハードルが高い場合もあります。

就労資格一覧表

在留資格該当例在留期間
外交外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年、3年、1年、3ヶ月、30日又は15日
教授大学教授等5年,3年,1年又は3ヶ月
芸術作曲家,画家,著述家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者,カメラマン
高度専門職1号研究活動、人文科学分野や技術を要する業務、貿易や経営に従事する者で、高度人材として法務省令で定める基準に適合する者5年
高度専門職2号高度専門職1号として3年以上業務に従事した者無期限
経営・管理日本で起業する者(代表者)、既存事業に参画して経営を行う者、管理に従事する者。5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月
法律・会計業務外国法事務弁護士、外国公認会計士。5年、3年、1年、3ヶ月
医療医師、歯科医師、看護師。
研究政府関係機関・企業における研究者。
教育小学校・中学校・高等学校・専門学校等の語学教師。

(一般企業での語学学校の先生は人文知識・国際業務)

技術・人文知識・国際業務・理学・工学・自然科学等の分野に従事する業務。 

ex) 機械工学等の技術者、ITプログラマ、ソフトウェア開発者・法律学・経済学・社会学等の人文学科分野に従事する業務。ex) 翻訳・通訳、貿易等海外取引業務・外国文化と関連の深い業務。ex) 服飾等のデザイナーや商品開発者、私企業の語学講師等。

企業内転勤外国に事業所がある法人・機関で働く職員が、日本国内の営業所や日本国内の子会社への転勤のうち、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事するもの。
介護介護福祉士
興行演奏者、演劇者、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など。3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等5年、3年、1年、3ヶ月
特定技能1号法務大臣が指定する日本の機関(会社等)との契約で特定産業分野の業務に従事する外国人。1年、6ヶ月、4ヶ月
特定技能2号3年、1年、6ヶ月
技能実習1号いわゆる技能実習生。技能実習計画に基づき講習を受け、技能にかかる業務に従事する活動。法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない)
技能実習2号・3号法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない)

身分や地位による資格一覧

永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年又は6月
定住者第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

在留期間の更新

在留期間は在留資格によって期間が決まっています。
当初は短い期間での決定になるケースが多く、更新時に滞在中の活動状況からより長い期間に更新される場合があります。

逆に在留期間中に問題となる行動があったり、在留資格に該当しなくなったと判断されると更新ができず帰国せざるを得ない場合もあります。
また在留期間更新手続き中に在留期間が終了してしまう時の特例が設けられています。

日本でアルバイトするには?

永住者や日本人の配偶者等の「身分又は地位による在留資格」を除く在留資格では、臨時的なアルバイトであっても事前に資格外活動許可を受ける必要があります。
どの日にちからカウントしても週28時間以内の就労となるよう制限があります。
また風営法上の風俗店等では清掃業務であっても働くことができません。

在留資格を変更するには?

留学生が卒業して日本で就職する場合、日本人と結婚した場合など在留資格を変更したい理由が生じた場合は、在留期間内であればいつでも変更申請が可能です。
ただし、短期滞在の資格からの変更はできません。また永住者への変更は別の手続きが必要となります。

いづれの場合も在留資格の変更を先行して行なう必要があり、変更前に現在の活動内容以外の活動をすることは認められないことに注意が必要です。

留学生のケースだと就職前に在留資格を変更する必要があるということです。

日本での生活で注意したいこと

在留期間更新や在留資格変更の手続きを行なうためには、日本での活動内容も審査の対象になります。

特に健康保険料や年金、所得税などの納付忘れや交通事故・違反、犯罪行為などはそれだけでも審査が通らない原因となってしまう可能性もあるため、気を付けていきたいところです。

マイナンバーカードの作成が便利

日本でようやく浸透しつつあるマイナンバーカードですが、外国人でも作成が可能です。
今後は保険証なども統合される予定で、日本での住民票の取得がコンビニでできたり、公的な身分証として広く利用されています。

また在留手続きのオンライン申請でも必要となりますので、作成しておいて損はないでしょう。

出入国在留管理庁 外国人向けマイナンバーの案内

在留資格の取消し・退去強制について

在留資格の取り消しは主に下記のようなケースに該当する場合に取り消され、在留資格が消滅します。

  • 虚偽の申請等により上陸または在留等の許可を受けた者
  • 一定期間在留活動を行なっていなかった者
  • 中長期在留者で住居地にかかる届出義務に違反した者

在留資格が取消された場合、退去強制事由に該当し、一部例外を除き退去強制手続きが進められます。
退去強制は疑いがある外国人に対して入国警備官による調査を経て、入国審査官による審査を受けて処分が決定されます。

まとめ

日本の入国制度からビザ取得、日本での在留中に関することまでを説明しました。
ビザ取得に関して何となく全体像がイメージできたでしょうか。

各項目の詳細は別途解説していきますので、ぜひ興味のある分野をご覧ください。