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在留手続

ビザ更新手続き( visa extension)

該当する方

現在有効な在留資格で滞在する外国人で、引き続き同じ資格で在留する予定の方。

× 留学から就職する場合や、違う職種への転職などは在留資格変更許可の手続きを行なう必要があります。

「ビザ更新の期限が迫ってきたけど、不許可にならないために気を付けることは何か?」とお悩みの方に在留資格更新の手続きにおいてのポイントと、日本での滞在中の注意点などを説明します。

在留期間更新手続きに不安がある外国人本人の方以外に、外国人を雇用した企業担当者にも役立つ知識をまとめましたのでぜひ一読ください。

申請には余裕をもって

在留期間の満了する日以前まで申請は可能ですが、ぎりぎりでは書類の準備等に十分な時間が割けず、不許可になってしまうケースも。

6か月以上の在留期間を持って在留している方は、在留期間の満了する概ね3か月前から申請が可能であるため余裕をもって対応したいところです。

申請できる人

在留期間更新手続きの申請は外国人本人以外に、未成年者の親などの法定代理人や、受入機関、行政書士などが行なえます。

  • 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
  • 申請人本人の法定代理人
  • 取次者

取次者(本人の代わりに申請ができる人)には雇用先の会社の職員なども対象となりますが、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ申請人から依頼を受けている場合に限
り申請を取り次いで行うことが可能となっています。

必要書類

申請の際に必要となる書類は、現在の在留資格によって異なります。

下記は共通して必要となります。

  • 在留期間更新許可申請書 (在留資格によって書式が異なります
  • 写真 (16歳未満の方や3か月以下の在留期間の場合は不要)
  • パスポート 提示のため原本が必要
  • 在留カード 提示のため原本が必要

※在留資格個別の書類については各在留資格の記事にて説明していきます。

申請中は「パスポート」「在留カード」はコピーを携帯

代理人や取次者に申請を任せる場合には、急な事故や職務質問の際に不法滞在者と誤解を与えないよう、原本のコピーや預かり証などを必ずもらうようにしましょう。

就労系在留資格での注意点

在留資格更新までに転職をする場合は、就労資格証明書の交付を受けることをおすすめします。

Reason

  • まず現在の在留資格は許可時の就労内容に基づいて審査されたものである。
  • 許可された範囲内での仕事しかできない。例えば、語学学校勤務で許可された人が、語学が堪能だからといって多国籍料理店で接客の仕事をしてもいいとはならない。
  • 事前に転職先の業務に就いていいかどうか、自己判断では難しい。

そのような理由から、転職先の活動内容で問題ないか入管に事前に確認を受けることが可能となっており、その手続きを「就労資格証明書交付申請」といいます。

就労資格証明書を受けることにより更新時に不許可になるリスクを減らし、審査に係る負担が減ります。

企業側にとっても、不法就労に問われるリスクを減らし、雇用していいものかどうかを判断できます。
※こちらは申請人を受け入れようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。

在留中の注意点

在留資格更新の際は過去の在留期間中の活動が審査され、今後も在留させても問題ないか(日本の国益になるか)判断されます。
そのため、健康保険料や納税の滞納、交通事故や違反、刑事罰等がある場合や、入管法で定められた届出義務を行なっていない場合は更新不許可となる事もあります。

後々リカバリーできない部分でもあるので、普段の生活から意識しておきたいポイントです。

更新費用

申請が許可された際に4,000円を収入印紙で納めます。

特例期間について

在留期間内に更新の申請を行なった場合、在留期間満了後も申請の結果が出るまでは、引き続き現在の在留資格をもって在留することが可能となっています。

ただし、特例期間は在留期間の満了日から2か月後までとなる点に注意が必要です。

更新後は新しい更新期間が表示された在留カードが発行される

更新許可後は更新された期間が記載された在留カードが発行されます。

まとめ

  • 更新手続きは期限終了の3か月前から可能なケースが多い。余裕をもって準備しましょう。
  • 必要書類は在留資格やその人の活動によってそれぞれ異なる。
  • 就労資格で転職の予定がある場合は、就労資格証明書の交付を受けておく。
  • 健康保険料や納税の納付、引っ越しの際の届出などは忘れないよう普段から意識する。

どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。