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在留手続

就労制限がない?永住者や帰化とも違う定住者ビザの内容とメリットについて解説

職業制限がない在留資格として、注目される定住者ビザ。
ただ名前からしてもどのような外国人が該当するのかイマイチ分かりづらい印象のある在留資格でもあります。

定住者についてどのような外国人が該当するのか、在留期間はどれくらいなのかなど具体的に理解できるよう分かりやすく説明します。

なお、永住許可についてはこちらの記事を参考ください。

永住ビザ取得-10年要件の緩和条件や将来取得するために知っておきたいこと

定住者の定義とは

「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定義されています。

定住者の在留資格については2種類に分かれます。

① 法務大臣が告示で定める場合

② 告示で定められていないが、特別な理由として認められる余地のあるもの

①を告示定住②を告示外定住などとよばれています。

①告示定住者

告示内容本文は分かりづらいので、表現をわかりやすくしてご紹介いたします。

難民保護

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイなどの難民で保護の必要があるもの及び配偶者や子、兄弟姉妹、父母など。(日本での就業や生活ができることが条件)

日系人及び日系三世の方

  • 日本人の孫(日本人の子として生まれた親をから生まれた実子)
  • 親が元日本国籍者で自らがその実子である者
  • 元日本国籍者の祖父母をもつ孫(祖父母からすると実子の実子に該当)

その他

日本人の子と結婚した配偶者、定住者の配偶者 等

②告示外定住者

様々なパターンがありますが代表的なものとしては、日本人と結婚して配偶者ビザを取得したが、離婚後も引き続き日本で生活することを希望する場合などが該当します。

日本人の配偶者等から定住者に変更する際には日本での在留期間や婚姻期間、離婚原因や生活の様子などが総合的に検討されます。

・結婚離婚の繰り返し

・風俗店での勤務

・長期間海外で滞在

上記のような事実がある場合は在留資格変更が認められない可能性が高くなります。

変更にあたっての事例が公開されていますので興味がある方は一読してみてください。

出入国在留管理庁HP

※日本人の配偶者から生まれた子供は定住者ではなく、日本人の配偶者等の在留資格に該当します。

就業制限がないのはホント?

定住者も永住者などと同様に身分に関する在留資格であるため、風営法上の施設での労働以外、就労の制限はありません。

日本人と同じ労働基準法内での勤務が可能になります。

在留期間の更新があることに注意

永住者と比較されることが多い在留資格ですが、定住者は在留期間が定められているため更新申請が必要になります。期限前に更新を忘れないようにしましょう。

在留期間

6ヶ月、1年、3年、5年又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

まとめ

定住者については、誰でも取得を目指すことができるわけではなく、外国人の身分や境遇によって認められるものです。
また日本人との血縁関係や婚姻歴などがある場合は、ある程度日本への馴染みがある外国人の方ともいえるかもしれません。

雇用主側としては、日本人とも近く職業制限がないことがメリットですが、オーバーステイしないよう在留期間の確認等を行いましょう。

次のステップとして永住ビザへの変更も可能性がありますので在留期間中の納税や生活態度にも気を配りたいところです。

※新規申請にあたって成年年齢の引下げ等を内容とする民法の一部改正により定住者告示「未成年」については20歳未満から18歳未満に変更になっています。
そのため今後18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができ無くなっている点に注意が必要です。

 

どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。