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在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の運用が、2026年(令和8年)3月および4月に大きく変更されます。今回の改正は、特に派遣形態で外国人を雇用する企業や、カテゴリー3・4に属する中小規模の企業にとって、これまでの申請実務を根本から見直す必要がある重要な内容です。
本記事では、出入国在留管理庁が公開した最新のガイドラインに基づき、変更のポイントと企業が取るべき具体的な対策を解説します。
これまで技人国ビザは、主に「本人の学歴・職歴」と「従事する業務」の関連性が審査の焦点でした。しかし、2026年以降はこれに加え、以下の2点が審査の柱として明確に組み込まれます。
これにより、「採用してから派遣先を探す」といった不確定な状態での申請や、「実務上は高度な日本語が必要だが、能力の証明書がない」といった曖昧な状態での許可取得が非常に困難になります。
最も大きな実務上の変更は、派遣元(自社)だけでなく、派遣先の情報を申請時点で完全に確定させ、詳細な契約状況を疎明しなければならない点です。
これまでの運用では、派遣元企業から派遣先企業への説明が不十分なケースが散見されました。その結果、在留資格に基づく業務範囲が現場で正しく理解されず、技人国の資格では認められない「単純就労(現場作業や梱包など)」に外国人が従事してしまうという不適切な事態が起きていました。
入管側はこうした実態を重く見ており、今回の改正によって、派遣先での業務が資格該当性を満たしているか(高度な専門性があるか)を、申請段階で厳密にチェックする体制へとシフトしました。
2026年(令和8年)3月9日の申請分から、「申請時点において派遣先が確定していない場合」は、許可を受けることができません。必ず派遣先を確定させ、具体的な就労場所や業務内容を特定した上で申請を行う必要があります。
派遣会社様にとっては、外国人が確実に就労できるか、在留期間がいつから発生するかを考慮しながら、派遣先への確約を行うという、より高度な計画性と責任が求められるようになります。
派遣形態で就労する場合、カテゴリーを問わず以下の書類の提出が新たに義務化されています。
| 書類名 | 概要・目的 |
|---|---|
| 派遣労働に関する誓約書(派遣元用) | 申請内容に虚偽がないこと、派遣先・本人に活動範囲を説明済みであることを誓約します。 |
| 派遣労働に関する誓約書(派遣先用) | 派遣先が活動範囲を理解し、その範囲内の業務に従事させることを誓約します。 |
| 労働条件通知書(雇用契約書) | 派遣元との労働条件を証明する資料です。 |
| 労働者派遣個別契約書 | 派遣先での活動内容や派遣期間を特定するために必要です。 |
さらに、在留期間の更新時には、以下の資料の写しも提出が求められ、適切な管理体制が厳格に問われます。
派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、就業状況報告書
【行政書士からのアドバイス】
今回の改正では、入管が派遣先に対しても業務内容を直接確認(実地調査や事情聴取等)を行う場合があることが明記されました。 派遣先での「知らなかった」では済まされない誓約が求められるため、派遣先企業への丁寧な周知が不可欠です。
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カテゴリー3・4に属する企業が、通訳・翻訳、接客、営業などの「対人・対外的な業務」に外国人を従事させる場合、以下のいずれかによる日本語能力の客観的な証明が目安となります。
すべての職種でN2が必要なわけではありませんが、業務内容が「言語能力を用いたもの」である場合、これらの証明がないと不許可リスクが高まります。特に、試験を受けていない優秀な人材を雇用する場合、実務経験や在留歴に基づいた合理的な説明資料の準備が鍵となります。
今回の改正により、入管は「書類の整合性」だけでなく「企業の管理体制」をより厳格にチェックする姿勢を鮮明にしています。特にカテゴリー3・4の企業様にとっては、書類の1枚の不備や、理由書の表現一つが審査を左右する場面が増えることが予想されます。
2026年の改正は、外国人雇用の「質の向上」と「就労実態の透明化」を目的としたものです。派遣先を事前に確定させ、誓約書を取り交わすプロセスは、一見すると負担が増えるように見えますが、不適切な雇用トラブルを防ぎ、企業のコンプライアンスを守るための重要な手続きです。
「今の契約内容でビザは通るのか?」「派遣先にどう説明すればいいのか?」といった具体的な不安をお持ちの担当者様は、実務経験豊富な行政書士法人Luxentへぜひご相談ください。
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