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特定技能1号の「5年満期」で後悔しない!優秀な外国人を残す「2号移行×顧問伴走」のススメ

「せっかく5年かけて育てた外国人社員が、ビザの期限で帰国してしまう……」

今、多くの受入企業様がこの「1号の5年壁」に直面しています。採用費も育成コストもかけた貴重な戦力を失うことは、企業にとって大きな損失です。

しかし、「特定技能2号」へ移行できれば、その問題を一気に解決できます。

特定技能2号がもたらす「2つの絶大なメリット」

特定技能2号への移行は、受入企業・外国人社員の双方にとって非常に大きなメリットがあります。

【企業側のメリット】上限なしの長期雇用で「現場のリーダー」に 

1号のような「最長5年」の制限がありません。技能を極めた熟練人材を現場リーダーとして長期雇用が可能となります。

【外国人側のメリット】家族帯同と「永住権」への道 

国から家族(配偶者・子)を呼び寄せ、日本で一緒に生活できます。将来的に「永住権」を取得する道も開けるため、外国人本人にとっても最大級のインセンティブとなり、社内での定着率が格段に向上します。

まずは今の登録支援機関に「2号への準備」を聞いてみましょう

現在、支援業務を登録支援機関へ委託している企業様は、ぜひ一度「うちの外国人社員の2号移行に向けて、どんな準備や計画を進めてくれていますか?」と尋ねてみてください。

もし、1号の早期から「班長などの実務経験を積ませましょう」と先を見越して提案してくれる支援機関であれば、貴社と外国人社員の双方に寄り添った、非常に信頼できる支援機関だと考えられます。しかし現実として、特定技能2号になると制度上の支援委託義務がなくなり、支援機関にとっては毎月受けていた支援委託費(ストック収入)が途絶えてしまうという構造があります。そのため、「2号移行のノウハウがない」、「自発的な提案をしてくれない」というケースが少なくないのも事実です。

質問した際に曖昧な返答しか返ってこない場合は、企業様側が主体となって2号移行の準備を進める必要があります。

【最重要】直前では手遅れ!分野(業種)で異なる「実務経験の計算ルール」

2号への移行準備で最も注意すべきなのが、「技能実習時代の期間を2号に必要な実務経験に通算できるかどうか」という点です。実は、この計算ルールは分野によってまったく異なります。

例えば、ご相談の多い2つの分野を比較してみましょう。

機械加工・製造工場(工業製品製造業など) 

求められるのは「現場での加工等の実務経験3年以上」です。ここには役職(リーダー経験)の縛りがないため、技能実習生として働いていた3年間をそのまま通算できます。つまり、特定技能1号の1年目の時点で、すでに実務経験要件をクリアできているケースが多く見られます。

食品工場(飲食料品製造業)や外食など 

求められるのは「複数の作業員を指導・監督する立場(ライン長・班長等)としての実務経験2年以上」です。技能実習生は制度上、他者を指導・管理する立場になれないため、技能実習の3年間はカウントできません。特定技能1号になってから正式に班長・リーダーを命じられ、そこから丸2年の指導実績を積み上げる必要があります。

特に「飲食料品製造業」などの場合、1号になった直後の早期から計画的にリーダーとして任命し、客観的な証拠(辞令や業務指示書、シフト表など)を残しておかなければ、2号評価試験の受験申請(実務経験審査)の段階で弾かれてしまい、手遅れになってしまいます。

【図解】分野でこんなに違う!実務経験カウントルールの比較

項目機械加工・製造工場(工業製品製造業など)食品工場(飲食料品製造業)や外食など
求められる実務経験現場での加工等の実務経験 3年以上複数の作業員を指導・監督する立場(ライン長・班長等)としての実務経験 2年以上
技能実習期間(3年)の通算通算可能(役職要件がないため、3年間の実務経験としてカウント可能)通算不可(技能実習生は制度上、他者を指導・管理する立場になれないため)
特定技能1号での必要期間1号の時点でクリアしているケースが多い(1年目から要件クリア可能)1号に移行後に班長等に任命され、そこから丸2年の指導実績が必要
最重要アクション早めの2号評価試験対策と受験1号移行後、直ちに班長に任命し、客観的な証拠(辞令、シフト表等)を毎月保存

【ロードマップ】食品工場・外食における特定技能2号移行のタイムライン

  • STEP 1:特定技能1号への移行
    • 移行直後に直ちに「班長・リーダー」に任命。
  • STEP 2:1号:1〜2年目(指導実績の蓄積)
    • 丸2年の指導・監督実績を蓄積。辞令や業務指示書、シフト表などの客観的証拠を確実に毎月残す。
  • STEP 3:2号評価試験の受験・合格
    • 実務経験要件を満たしつつ、分野別の特定技能2号評価試験を受験し、合格する。
  • STEP 4:特定技能2号への変更申請
    • 蓄積した指導実績の証拠を添えて、出入国在留管理局へ実務審査および変更申請を行う。
  • STEP 5:特定技能2号での長期雇用スタート
    • 「5年の制限」がなくなり、長期雇用へ。家族帯同や永住権への道も開かれます。

理想の解決策:「毎月の委託費削減」×「行政書士による長年の伴走サポート」

2号への移行は、企業のコスト構造と育成体制を見直す絶好の機会です。

  1. 毎月の固定費(支援委託費)をカット

 2号へ移行すれば登録支援機関への毎月の委託費は不要になります。

  1. 顧問行政書士による「長年の丁寧な伴走サポート」

 弊所が顧問として、1号の段階から「2号・永住を見据えた長期ロードマップ」を策定します。

 ・自社の分野に応じた「実務経験年数のカウント・必要期間の正確な判定」

 ・指導実績の体制整備と記録づくり

 ・永住許可取得に向けた事前点検とリスク回避

 ・2号移行後の社内サポート体制づくり

長年にわたりプロが丁寧にサポートし続けることで、分野ごとの複雑な要件や準備不足による不許可リスクを回避することができます。

これは外国人本人にとっても「安心して家族と日本で暮らせる」という大きな救いになり、企業にとっても「優秀な人材を長期雇用できる」という最大のメリットに直結します。

【無料診断・ご相談受付中】

「自社では、いつから2号の準備を始めればいい?」「今の現場で2号に必要な指導実績が作れているか診断したい」など、まずはお気軽にご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な長期ロードマップをご提案いたします。

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Luxent 安藤 光晴

記事を書いた人

行政書士 安藤 光晴 Mitsuharu Ando

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